写真はマレーシアでの撮影からです。
今回は海外在住者には関係ないと思われがちな日本の給付金に関して受け取れる可能性について調べてみました。
こんにちは!バリ島在住日本人カメラマンのくまっちです。
神々の棲む島バリ島から在住日本人カメラマンが、日々撮影しているウェディングやハネムーンのお客様の写真を中心に、ガイドブックに載っていない普段のバリ島の日常風景などをご紹介。
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声を上げる人が少ない?海外に在住する日本人
海外在住の日本人が給付金を受け取る事が出来る可能性はあるのか?
およそ140万人ともいわれる、海外に在住している日本人。
住んでいる理由はそれぞれだとは思いますが、おおよそこんな感じのパターンが多いのではないでしょうか。
・海外支店等への出向社員
このパターンでは会社の意向などで住所を移したケースが多いので、会社の方で何かしらの対応がされる場合が多い。
・自分の意志で海外での事業を展開
このパターンの人は日本にいれば受けることができたであろう利益を捨てるつもりで海外へ住所を移し起業、そもそも日本からの支援を期待していない。←自分もこのパターン。
他、リタイヤメント後に物価の安い国でのんびり、国際結婚、etc…
このような方々から給付金に関してあまり声があがらない一番の理由は、今現在日本へ税金を払っていないという事実があると思います。
されど国籍は日本人
日本へ税金を払っていない海外在住者が給付金を受け取るなんで、税金を納めている日本に住む方が許さないだろと自分も考えていましたが、こんな記事を見つけ、ちょっと考えてみる価値があるなと思いました。
「海外在留邦人にも10万円支給を」自民保守派が岸田氏にアポなし直訴「何も手当てしないというのは信じられない」
2020年5月2日のFNNプライムオンラインの記事からです
自民保守派「海外在留邦人にも現金10万円の支給」を求める
今回の提言の中で特に注目したいのが「10万円の海外在留邦人への支給」だ。実は今回の一律10万円給付は、基準日である4月27日の時点で、住民基本台帳に記録されている人が対象であり、海外在住の日本人は住民票が国内にない場合、給付の対象となっていないのだ。これは2009年の麻生政権の元での定額給付金と同様の措置だ。岸田氏との面会後、記者団の取材に応じた青山氏は「海外に住む日本人は少なくとも140万人いる。事実上、見捨てるのかという事になっている」と指摘した。その上で岸田氏に対し「海外在留邦人への支給をお願いしたい」と強く訴えた。
青山氏は、海外邦人への給付を提言に盛り込んだ理由について、海外在住の邦人から自身に対し「私たちは捨てられたのか」「日本国内の外国人には給付があるのに、同じ同胞なのに海外にいるというだけで給付がないのは日本国民としておかしいんじゃないか」という声が寄せられたからだと明かした。それを受け、「護る会」の執行部会・総会を開き、今回の提言という形になったという。
海外で働いている日本人は日本国、そして日本人のために事業を行っているケースが多い。
日本に住んでいた時期、何年も日本に税金を払っていたはずですが、現在・未来に受けとれるはずだったその恩恵は受けられない。
そんなことを考えると、やはり給付金を受け取る権利があるのでは?と思えてきました。
動いてくれている議員さん達がいました。
2020年4月26日のSankeiBizの記事からです
自民党の議員グループ「日本の尊厳と国益を護(まも)る会」(代表・青山繁晴参院議員)は26日、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う経済対策として令和2年度補正予算案に盛り込まれた1人当たり一律10万円の給付金に関し、海外の在留邦人への支給を求める提言案をまとめた。27日にも岸田文雄政調会長に提出する。
提言しているのは、自民党の議員グループ「日本の尊厳と国益を護(まも)る会」(代表・青山繁晴参院議員)
日本の尊厳と国益を護る会のFacebookページがありましたので、こちらもリンクを張っておきます。
要望書の内容です。
ツイッターにて日本の尊厳と国益を護る会の会員、上野宏史議員のこんなやり取りも見つけました。
上野宏史(衆議院議員/自由民主党)
@ueno_hiroshi
私もアメリカ在住の経験があります。私の場合には、自分の意志による海外在住(留学)でしたが、いずれにせよ、有事の際、国内外を問わず国民を守るのは国の役割であると思います。特別定額給付金の海外在留邦人への給付についても全力で取り組んでまいります。
高市早苗議員(自由民主党衆議院議員)総務大臣記者会見より
問: 制度設計について、お伺いしたいんですけれども、前回の定額給付金のときには支給の対象に漏れていた住民基本台帳上に登録されていない海外在住の日本人の方ですとか、例えば、いわゆるホームレスの方、あるいはネットカフェ難民といわれる方々、こういった方々へのアプローチというのはどういったお考えでしょうか。
答: 今回は、日本国内において、4月27日時点で住民基本台帳に名前のある方が対象になります。
それから、住所が確定していない方でございますが、基準日となります4月27日現在で、いずれかの市区町村に住民登録がされてさえいれば、その住所と現時点で生活している場所が異なっていたり、住所が定まっていなかったとしても、住民登録されている市区町村に、郵送で申請を行うことが可能でございます。
また、基準日において、日本国内で生活をしていたものの、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記載されていなかった方については、市区町村の窓口で住民票を復活させる手続をしていただくことによって、住民登録の復活が基準日より後であっても、給付対象者とする予定でございます。
なんとも答えになってない微妙な回答。
2020年5月1日れいわ新選組Webサイトの記事からです
外務大臣 茂木敏充 殿
在外邦人の帰国及び、経済的保護を求める申し入れ
令和2年5月1日
れいわ新選組 代表 山本太郎
参議院議員 舩後靖彦 木村英子記
1. 在外邦人の安全確認、経済的な困窮状況を把握し、
支援が必要な在外邦人には早急に支援の手を差し伸べること。2. 至急、政府として在外邦人に対する経済的支援を行なうとともに、
帰国希望者に対しては政府による費用負担の上でチャーター便や帰国便を手配するなど、
在外邦人の安全の確保を直ちに行なうこと。3. 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に係る「特別定額給付金」(一律10万円給付)について、住民票を抜き、在外公館に在留届を提出した在外邦人に対しても支給対象とするよう、運用を見直すこと。
一部のみ引用しましたが、様々な具体例が書いてありましたので、ぜひリンク先までチェックしてみてくださいね。
海外在住者が出来ることはないのか
署名運動などやっていないか探したところ、見つけました。
海外駐在員を守る会・在外邦人を守る会
署名サイトリンク:コロナウイルスによる給付金対象者に、在外邦人も含めて下さい!
change.orgというインターナショナルな署名サイト上にあります。
このchange.orgというサイトについても調べてみましたがよくわからず、何とも言えません。
署名は自己責任でお願いします。
※ちなみに自分は普段あまり使っていないメールアドレスで署名しておきました。
本日現在(2020年5月6日)で2851人の署名が集まっているとのことです。
最後にこのページの要望理由~の文章をまるまる引用しておきます。
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に係る「特別定額給付金」の海外在留邦人に対する支給に関する要望書
要望理由
令和2年4月17日の記者会見で、安倍総理大臣が「すべての国民の皆様を対象に、一律に1人当たり10万円の給付を行うことを決断しました。」と発言されました。私たち日本国籍を持つ在外邦人も等しく日本国民です。平等に受給資格を与えてください。
日本の場合、4月27日時点での住民基本台帳を基準にして、支給対象者を限定することになりましたが、これでは法令に忠実に従い、住民票を抜き在外公館に在留届を出した多くの在外邦人は、今回の給付金は貰えません。今回の住民票の活用は、迅速な支給を実現するための手段にすぎません。すべての国民が支給対象でありますので、住民票の有無を絶対的な根拠にして在外邦人を支給対象者から除外すべきではありません。「住民票の有無や4月27日に限定すること」が絶対的な根拠であれば、そもそも住民票に記載がない無戸籍者やホームレスの皆さんの救済も出来ないはずです。
日本へ帰国したくても、出入国規制で帰国できない在外邦人もいますし、日本国内にコロナウイルスを持ち込まないようにする為、帰国を断念した在外邦人もたくさん存在します。二重取りの可能性があると批判されますが、在外邦人の多くが滞在国からも母国からも給付金を受け取っていないのが実情です。そもそも不正に日本政府から二重取りする訳でもありませんし、今回、日本政府から給付金を受けとる在日外国人の中にも、場合によっては母国からの給付金を受け取る人もいるでしょう。
以上の事情を踏まえれば、4月27日時点での住民基本台帳を基準に受給対象者を限定することは、あまりにも不合理かつ不公平な処置であります。例えば、シンガポールの給付金受給資格は、21歳以上の成人で、世界中にいる全シンガポール人が対象となり、非居住者は受給の権利を家族に譲渡することが可能です。
在外邦人も様々です。例えば海外へ学びに出た留学生、また、駐在員は、日本の会社に雇用され、会社の命令で海外へ行き、日本の為に働いています。日本に持ち家がある場合は固定資産税、日本での副業がある場合は所得税、そして厚生年金を納めています。
母国を離れて、一生懸命に学び、働く在外邦人のことを忘れないでください。特に世界中がコロナ関連の大不況の中、海外にいても生活は制限されて苦しい状況です。むしろ海外は日本よりも制限が厳しいといえます。
「自国民を守って欲しい、どうか母国に、私たち在外邦人を守って欲しい」
どうぞ、よろしくお願い致します。Q&A
Q1.今回の給付金は日本に住んでいる人を対象としており、在外邦人は今現在日本に住んでいないので対象外で良い?
①今回のコロナウイルスによる影響は世界全土に及んでいる為、現在日本に居ないからと言って、不便のない生活をしている訳ではない。むしろ海外のほうが制限されており仕事、生活がしづらい。
②今現在日本に住んでいなくとも、幼少時代や人生の大半を日本で過ごした在外邦人が多い。日本国籍であり、現在は海外で頑張り、日本や世界にとって有望な人材が多い。
③日本に居る外国人は助けるが、海外で働く日本人には辛辣な対応をするのは、在外邦人の権利やアイデンティティの否定に当たる。
Q2.在外邦人は日本に住民税を払っていないので給付金を貰う資格はない?
①国により違うが、滞在国に住民税所得税を納めており、”日本で納めていない分、得している”という訳ではない。
②日本に持ち家があれば固定資産税、日本に副業があれば所得税を納めている。
③”海外駐在員は税金を会社が負担してくれている”と言う方がいるが、負担してくれているのではなく、税率分を計算し差し引いた給料を貰っている。
④赤ちゃんやホームレスは納税していない。
⑤近年海外へ転居した在外邦人は、それまで日本に税金を納めていたのに、転居した少ない期間により”住民税を納めていないから”と考えるのは間違い。
Q3.滞在国からと日本からも貰い二重受給では?
①滞在国から給付金を貰った一部の人がメディアに取り上げられることで多くの人が誤解している。外国人が給付金を貰えるのはアメリカ、NZ、ドイツなどで、更にビザや収入などにより対象者は絞られる。外国人に給付金を支給する国は少なく、どこの国もまずは自国民の支援を優先している。例として、シンガポールの給付金受給資格は世界中にいる全シンガポール人(21歳以上)で、非居住者(海外に住んでいる人)は受給の権利を家族に譲渡することが可能。
②日本に居る外国人にも同じことが言え、日本からも母国からも給付金を貰う人もいる。(日本に居るシンガポール人は両国から給付)
③二重受給の可能性がある一部の人を懸念し、その他大勢の在外邦人を切り捨てないで欲しい。
④そもそも日本が二重に給付金を支給する訳ではなく、両国からきちんと対象者として該当し給付金を貰う訳なので、不正受給ではない。
Q4.在外邦人は駐在員などお金に余裕がある人ばかりなので、給付金をもらう必要はない?
①全員がお金に余裕がある訳ではなく、とても苦労して暮らしている方々が沢山いる。
②今回の給付金はどんなにお金持ちでも給付対象。
③お金が欲しいというより我々は在外邦人も日本国民であるという権利を主張したい。
以上
今回は、海外在住の日本人が給付金を受け取る事が出来る可能性はあるのか?というテーマで個人的な意見などは書かず、ただただ情報を集めて記事にしました。
自分の住むインドネシアから外国人在住者(または企業)に対しての支援等の情報は今のところありません。
当然自国民が優先ですし、平均月収が3万円を下回るこの国で仮に外国人在住者(または企業)に対し支援があったとしても大きな期待はできないと思われます。
産業の約75%が観光業である自分の住むバリ島では、ホテル・旅行会社・ウェディング・マリンスポーツ・レストラン等ほぼ全ての事業で無収入状態が続いています。(現在観光客は入島規制によりほぼ0です。)
復活するには日本で海外旅行に行ける状態が回復し、かつバリ島側でも受け入れの体制が整う必要があり、日本国内企業の業績回復より数段ハードルが高いです。
たかが10万円、されど10万円。貰えるものなら貰っておきたいのが本音ではないでしょうか。
世界中に散らばっている海外在住日本人の方々の目にとまり、何か大きな力になればと思い記事にしてみましたので、広くシェアしていただけたら幸いです。
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2020年5月6日/クタ、ジンバラン、ヌサドゥア方面
晴れ~くもり。
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